ご支援くださっている皆様へ
 初夏を思わせるほどの温かな日もあれば、冬に逆戻りの日もあり、春の訪れを確実に感じつつも冬がまだ去っていないことも痛感させられる日々が続いています。皆様、いかがお過ごしでしょうか?日々の寒暖差に体調を崩されたりしていないでしょうか?年度末の忙しさも加わり、体調管理が難しい時期かとは思いますが、どうぞ皆様がご自愛いただき心身健やかにお過ごしくださいますようにと願い祈っております。
 既に支える会事務局長の重田さんより案内いただいてます通り、来る3月29日13時30分、広島高等裁判所岡山支部201法廷にて控訴審判決をいただきます。昨年3月28日の岡山地裁でいただいた第1審判決と同様、視覚障害による授業外し・職務変更は無効との判決であると信じています。そして、支えてくださっている皆様とともに判決をいただいた後は、冬から春へ…共生社会を目指す歩みとして教壇復帰を現実のものへとしていきたいと思っています。そのためには3月29日以降、何をすべきなのか、今はどんな心づもり・準備が必要なのか…そんなことに思いを巡らせていました。
 ところが今の気候のように春への移行を妨げ冬の勢力で占めようとする力が働いているようです。3月13日朝、「非違行為による調査を行う、調査委員会の聞き取りに出席しない場合は職務命令違反として処分対象とする」との指示が突然届きました。「非違行為」の意味が分からず辞書を引いたところ「非法違法な行為」とのこと、どんな法に従わない行為をしたのだろうか?と調査対象とされる非違行為について確認したところ、有給休暇を使って出かけた講義で話題提供者として話をしたこと、および、ボランティア団体の代表に就任していること、の2点でした。いずれも当法人(短大)の許可を得ずに行った、というところが「非違行為」になるらしいのですが、なぜそのような判断になるのかが皆目わかりません。確かに専任教員は就業規則で副業は禁じられていますが、ただ一度、有休で話題提供に出かけた行為が副業に当たるのでしょうか?役員報酬も何もない市民サークルのような団体の代表をすることが副業なのでしょうか?考えれば考えるほど、憂鬱な気分になり、溜息ばかりが出てきます。
 憂鬱な溜息ばかり、と書きますと、ご心配をおかけしてしまいますが、上記の件については、現在、弁護士の先生方に対応を検討いただいておりますので、ご安心ください。先生方のご判断・ご指示に従って、冬将軍に決して屈するものか、と心を強くしております。とはいえ、皆様にはまた新たなご心配の種をつくってしまったことには違いなく、この件がどうなったかについては後日改めてご報告させていただきます。
 障害の有無にかかわらず、どんな事情を抱えていても、その人自身が自分らしく社会参加し頑張れる…そんな共生社会を確立したいと、そのための一助にわずかでもなれば、と願い、2016年3月23日提訴から第1審、控訴審と取り組んで参りました。冬将軍が春の訪れを実感し、共生社会の1歩、教壇復帰を認めるまでには、まだまだ時間を要するのかもしれません。道のりの長さを思うと、心折れたくもなりますが、季節は確実に変化し温かな穏やかな春は来ると、いつか必ず教壇に戻り共生社会へ着実に歩んでいけると、皆様のご支援やお力添えによって確信できます。ご心配をおかけしてばかりで恐縮ではありますが、今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。
 3月29日裁判傍聴・報告会に参加くださる皆様、どうぞ道中お気を付けてお越しください。ご都合により参加叶わない方々からも、励ましやカンパなど様々な形でご支援をいただいており、感謝に絶えません。皆様とともに決して諦めることなく、何があってもへこたれずに頑張って参ります。
 言葉では言い尽くせない感謝の気持ちをこめて、本当にいつもありがとうございます!

2018年3月17日 山口 雪子