皆様、いつもご支援お力添えをありがとうございます。山口雪子です。
 昨日(平成30年3月29日)13時30分、広島高等裁判所岡山支部にて控訴審判決をいただきました。年度末のお忙しい時期にもかかわらず東京や埼玉、徳島など岡山県外からもご足労を賜り、法廷に入りきれない60名を超す方々が集まってくださいました。
 裁判長が言い渡す判決内容は、すぐには理解できず、報告会での弁護団の先生方の説明を伺って、ようやく勝訴とわかり、安堵致しました。基本的には昨年3月28日に岡山地方裁判所でいただいた第1審判決と変わらず、大学側自治を保障する法律や、これまでの労働問題訴訟の判例などから、「授業する権利」「研究室を使用する権利」については却下をされましたが、
・「視覚障害ではなく教員能力がないために授業担当できない」との岡山短期大学側主張を学生アンケート結果を基に明確に否定したこと
・第1審では「望ましい」とされた合理的配慮を「すべき」と強く求める表現になっていること
・短大側が移動先とするキャリア支援室は「研究室として不適」と結論づけ、研究室明け渡しそのものが不当と判断していること
などの踏み込んだ内容があり、授業外し・研究室明け渡し命令が違法不当であると第1審より明確に示す判決となっています。
 短大側は判決言い渡しに代理人弁護士も含め出廷していませんでしたので、判決内容の吟味、上告するかどうかの判断はこれからではないかと思います。どのような対応をしてくるのかは油断できませんし、上告しなかったとしても、すぐに授業復帰できるとは考えにくいですから、教壇復帰に向けた道のりはまだまだ続くのだろうと覚悟しています。
 皆様のご支援お力添えで、何とか控訴審も勝訴できました。きっと教壇に戻れると、皆様と一緒であれば信じることができますし、諦めることなく頑張って行けます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
 甚だ簡単ではありますが、取り急ぎ控訴審判決のご報告と御礼にて失礼ご容赦ください。いつも本当にありがとうございます。

2018年3月30日 山口 雪子